国内正規品と並行輸入品の取り扱いと2重価格

お仕事

販売サイトを作成するにあたり、辞めて頂きたいのが2重価格。

例えば、8万円の商品が5000円とか聞くと、これはラッキーといらないのに買ってしまう方は多いと思います。

それをよくよく調べてみると、元々国内での実勢価格が5000円というのも珍しくない。

また、輸入品で良く見受けられる「国内正規品」「並行輸入品」も正規品と価格と並行輸入品の価格を並べていかに安いかを表示しているものもあります。

ご存知のように、国内正規品は、国内にある正規代理店を通して輸入された製品。並行輸入品は、国内の業者が正規代理店を介さずに直輸入した物になります。

こういった姑息な手法は、残念ながらamazonさんでも見られますが、他にやるべき手法はたくさんあるのでそこからやってまいりましょう。

欲しいものは、いくらであっても欲しいと思っていただけるものです。


消費者庁のガイドライン
(1)次のような場合は二重価格表示に該当するおそれがあります。
 同一ではない商品の価格を比較対照価格に用いて表示を行う場合
 比較対照価格に用いる価格について実際と異なる表示やあいまいな表示を行う場合
(2)過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示について
 同一の商品について「最近相当期間にわたって販売されていた価格」を比較対照価格とする場合には,不当表示に該当するおそれはありません。
 同一の商品について「最近相当期間にわたって販売されていた価格」とはいえない価格を比較対照価格に用いる場合には,当該価格がいつの時点でどの程度の期間販売されていた価格であるかなどその内容を正確に表示しない限り,不当表示に該当するおそれがあります。
※ 「最近相当期間にわたって販売されていた価格」については,価格表示ガイドライン第4の2(1)ア(ウ)を御覧ください。
(3)将来の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示
 表示された将来の販売価格が十分な根拠のあるものでないとき(実際の販売することのない価格であったり,ごく短期間のみ当該価格で販売するにすぎないなど)には,不当表示に該当するおそれがあります。
(4)希望小売価格を比較対照価格とする二重価格表示について
 製造業者等により設定されあらかじめカタログ等により公表されているとはいえない価格を希望小売価格として称して比較対照価格に用いる場合には,不当表示に該当するおそれがあります。
(5)競争事業者の販売価格を価格対照価格とする二重価格表示について
 消費者が同一の商品について代替的に購入し得る事業者の最近時の販売価格とはいえない価格を比較対照価格に用いる場合には,不当表示に該当するおそれがあります。
 市価を比較対照価格とする二重価格表示については,競争関係にある相当数の事業者の実際の販売価格を正確に調査することなく表示する場合には,不当表示に該当するおそれがあります。
2 その他の価格表示

上記以外に,将来の販売価格又は他の顧客向けの販売価格を比較対照価格とする二重価格表示,割引率又は割引額の表示,販売価格の安さを強調する表示などにおける不当な価格表示についての景品表示法上の考え方を明らかにしております。